最近、投資用マンションの販売などの不動産取引に関して、宅地建物取引業者から電話による執拗な勧誘を受けたなどの苦情・相談が増えています。

 

 宅地建物取引業法(以下、「法」という。)では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際して

〔1〕不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為

  (法第47条の2第1項)

〔2〕威迫する行為(法第47条の2第2項)

〔3〕私生活又は業務の平穏を害するような方法により

   その者を困惑させる行為

   (法施行規則第16条の12第1号のヘ)

〔4〕勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、

   勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を

   告げずに、勧誘を行う行為

   (法施行規則第16条の12第1号のハ)

〔5〕相手方が契約を締結しない旨の意思

  (勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を

  含む。)を表示したにもかかわらず、

  勧誘を継続する行為

  (法施行規則第16条の12第1号の二)

〔6〕迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問する行為

  (法施行規則第16条の12第1号のホ)

 などを禁止しています。

 

 次のような勧誘を受けた場合は、そのときの具体的な状況や様子(日時、勧誘してきた会社情報(正確な会社名(例えば(株)○○○不動産、△△△販売(株)など)、会社所在地、免許証番号)、担当者名、具体的なやり取り等)を記録するなどして、免許行政庁までお知らせください。

 ・断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる

 ・長時間にわたって電話を切らせてくれなかった

 ・深夜や早朝といった迷惑な時間に電話をかけられた

 ・脅迫めいた発言があった

 ・自宅に押しかけられ強引に契約を迫られた

 ・絶対に儲かるから心配ないと言われた …など

<国土交通省HPから>